事業主も家賃の支援が受けれるかも!?
以前紹介した住居確保給付金は個人向けの支援施策でしたが、今回の家賃支援給付金は事業者(法人や個人事業主)が受けられる給付金制度です。
今回は、5月8日に与党から安倍首相に提言された「特別家賃支援給付金」について、検討されている概要と要件、支給額を解説します。
個人の家賃補助の住居確保給付金はこちら↓
家賃支援給付金の概要
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症の拡⼤を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給する制度です。
制度案が上がった当初は特別家賃給付金と呼ばれていましたが、制度の内容が精査させるとともに、名称もわかりやすく「家賃支援給付金」となりました。
対象者
対象者にはいくつか条件があります。
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者
売上の減少については、以下の2パターンのケースが想定されています。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
2020年1月~4月の売上は対象外です。
2020年5月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること。
②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
前年の3か月間と今年の同月を比べて30%以上減少している月があれば対象となります。
例えば2019年5月から7月の売上と、2020年5月から7月の売上を比べて、30%以上減少していれば対象となります。
補助額(原則)
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)が支給されます。
毎月の支給ではなく、半年分の給付を一括で行います。
支給額
給付率:2/3
給付上限(月額)は
法人は月50万円まで(×6カ月で最大300万円)
個人事業主は月25万円まで(×6カ月で最大150万円)
つまり法人は家賃が月75万円であればMAXの月50万円(6カ月分で300万円)、個人事業主は家賃が月37.5万円であればMAXの月25万円(6カ月分で150万円)が支給されます。
家賃が上記以上になる場合は、特例処置が適用されます。
補助額(特例処置)
複数店舗を所有する場合など、家賃支払い額が高い者を考慮し、例外処置を設けています。
支給額
支払い家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を支給。
給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業者50万円に引き上げる。
(6か月分支給なので法人最大600万円、個人事業者最大300万円となる)
給付申請について
給付の流れ
給付までの流れはまだ公表されていませんので、発表され次第掲載します。
支給された給付金は返済の必要はありません。
申請に必要な書類
現段階での支給要件から、以下の4点は必要になってくると思われます。
- 賃貸借契約書
- 売上減少の証明書類
- 身分証明書のコピー
- 賃料の支払いが確認できる通帳のコピー
- 3か月分の家賃支払いの領収書
7月中に申請が可能になる予定なので、事前に用意しておくとスムーズに申請ができるでしょう。