いきなり会社をクビになったらどうすればいい?貰えるお金まとめ

あいどん君
あいどん君

最近、ファーストキャビンが破産したり、日本の経済が不安定ですね。

あいのー先生
あいのー先生

そうだね、いきなり職を失って大変な人も多そうだね。

あいどん君
あいどん君

そんな時ってどうすればいいですか?

あいのー先生
あいのー先生

会社をクビになった時に貰えるお金を知っておくといいよ。

ベンチャー企業の生存率は5年で15%、10年で6.3%、20年後で0.3%と言われています。
最近では、ベンチャー企業に限らず大手でも倒産する時代が来ています。

いきなり会社をクビになってしまう可能性はどの企業に勤めていてもあります。
今回は、会社をクビになった時に貰えるお金を紹介します。

会社をクビになった時に貰えるお金一覧

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そもそもクビ(解雇)とは

従業員は、企業と労働契約を交わした上で働きます。
クビ(解雇)とは、企業がこの「労働契約」を一方的に解約することを意味します。
従業員が自分の意思で退職する権利があるように、企業も従業員に解雇を告げることができるのです。

解雇には、「懲戒解雇」「諭旨解雇」「整理解雇」「普通解雇」の4種類があります。

懲戒解雇(ちょうかいかいこ)

懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱した労働者に対するペナルティとして行う解雇のことで、会社からのペナルティの中で最も重い処分です。公務員の場合、懲戒免職(ちょうかいめんしょく)と呼びます。

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諭旨解雇(ゆしかいこ)

諭旨解雇とは、使用者が労働者に対して行う懲戒処分の一つで、最も重い処分である懲戒解雇に相当する程度の事由がありながら、会社の酌量で懲戒解雇より処分を若干軽減した解雇のことをいいます。

普通解雇

普通解雇とは、懲戒解雇・諭旨解雇・整理解雇以外の解雇の総称です。 

整理解雇

整理解雇とは、余剰人員の削減を目的とする解雇をいいます。いわゆるリストラもこれにあたります。

企業が「事業がうまくいかず、企業を存続するためには、どうしても従業員を解雇しなければならない」と経営上の理由から告げる解雇のことです。整理解雇を行うためには、基本的に以下の4要件を満たす必要があります。

・人員削減が必要なのか(経営上の必要性)
・解雇以外の経費削減手段をすでに講じたか(解雇回避努力)
・解雇の対象者が合理的基準で選ばれているか(被解雇者選定の合理性)
・対象者や組合に十分説明し、協議したか(手続きの相当性)

3つの貰えるお金

会社をクビになった時に貰えるお金は主に以下の3つになります。

クビを宣告された時に貰える「解雇予告手当」
勤めていた会社の勤続年数によって貰える「退職金」
雇用保険の制度で貰える「失業給付金」

それぞれのお金について、どのようなタイミングや条件で貰えるのか詳しくみていきましょう。

解雇予告手当て

解雇予告手当はあまり聞きなれない制度ではないでしょうか。

企業が解雇を告げる時期は「解雇予告」といって、労基法第20条によって「企業(使用者)が労働者を解雇するには、正当な理由があっても30日以上前に解雇の予告(通告)をしなければならない」と定められています。

30日前に解雇予告を行わなかった場合、企業は解雇予告を行った従業員に対して、30日から解雇予告の日までに足りない日数分の平均賃金を支払う義務が生まれます。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、次のように計算します。

「平均賃金1日分」×「解雇日までの期間が、30日に足りなかった日数」

例えば即日解雇だと30日分の平均賃金が貰え、
急に10日後にクビだと告知されたら20日分の平均賃金が貰えます。

解雇予告手当が貰えないケース

次のような場合は、解雇予告手当は貰えません。

・日々雇い入れられる者(雇用期間が1ヶ月未満)
・二ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 (期間内)
・試用期間中の者(14日未満)

上記の方々は、労働基準法第21条により、解雇予告手当の支給対象ではありません

退職金

退職金は、退職に際し、勤めていた企業から支払われる賃金のことです。

退職金はすべての会社に制度があるわけではありません。
退職金の支払いは法律で定められているものではなく、企業ごとに有無そのものや支払い金額などが定められています。

勤務している会社における退職金の有無は、就業規則や賃金規定を確認してみてください。
退職金がある場合には、明示されています。

退職金の支給方法は大きく「退職一時金制度」と「企業年金制度」の二つがあります。

退職一時金制度

退職する際、一度にまとめて退職金が支給される制度です。
退職金は、その企業の退職金規定に沿って支払われます。自分が退職するまでに規定が変更されない限り、企業の経営状況に関係なく、支払いは確約されます。

企業年金制度

退職金が一度に支給されるのではなく、一定期間にわたって、または生涯にわたって、一定の金額が年金として支給される制度です。

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失業給付金

失業給付金とは、雇用保険制度に基づいた手当のことで、会社を退職し転職活動を行う際に受給することができます。

解雇予告手当と退職金は会社から貰うものですが、失業給付金は国から貰うお金になります。

雇用保険への加入条件は、雇用保険の適用事業所で31日以上の雇用見込み、かつ週20時間以上の勤務となります。それに満たない場合は、働いていても雇用保険に加入することができません。

失業保険の基本手当の金額は在職中給与の約50~80%、給付を受けられる期間は90日~360日の間となり、会社を退職した際の年齢や雇用保険に加入していた年数、離職時の理由などによって決められます。

失業給付金を貰う条件

失業給付金を貰うには以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険に加入している
  • 雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上ある(1ヶ月とみなされるのは、働いた日数が11日以上ある月)
  • 失業の状態である(働く意志や能力があるにも関わらず、就職できない状態のこと)

また、退職の理由によって、受給資格を得られる条件が変わってきます。

会社都合の退職

会社都合による退職とは、会社の倒産や解雇、リストラなどを指します。退職理由が会社都合だと認められた場合には「特定受給資格者」に規定され、雇用保険に加入していた期間が、退職前の1年間に6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。

自己都合の退職

自己都合による退職とは、転職や独立開業など、自ら退職を申し出た場合のことを指します。
その場合は雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あることが必要です。

これは一社に限らず、辞めた日の翌日から遡ったとき、別の会社で雇用保険に加入していて、それが通算12ヶ月以上、かつ過去2年間の中にその期間が収まれば、失業保険の受給資格を得られます。
自己都合退職の場合は、3ヶ月間は失業給付の基本手当を受給できない「給付制限期間」があります。

失業給付金の貰い方

失業給付金を貰うためには以下の書類を準備して、ハローワークの窓口に持っていきます。

  • 雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者離職票(離職票1、離職票2)
  • 個人番号(マイナンバー)の記載が確認できる書類
  • 身元確認のできる運転免許証、パスポートなどの証明証・証明写真 2枚
  • 印鑑・本人名義の預金通帳、あるいはキャッシュカード

雇用保険被保険者証や離職票は、退職日もしくは退職後に会社から返却・発行されます。
届かない場合は、会社に問い合わせてみましょう。

受給を受けられる有効期限は「会社を退職した翌日から1年間」と決められています。書類の準備ができたら、早めに住所のある場所の管轄ハローワークに行きましょう。

失業給付金はいくら貰えるのか

失業保険の基本手当の金額は在職中給与の約50~80%、給付される期間は90日~360日の間とされていますが、これらの給付内容は、どのように算出されるのでしょうか。

給付金の計算方法

失業保険で給付される1日あたりの金額は「基本手当日額」とよばれています。基本手当日額を算出するためには、まず「賃金日額」=1日あたりに換算した平均賃金を算出する必要があります。

賃金日額 = 退職前6ヶ月の給与総額 ÷ 180(30日✕6ヶ月)

※給与には、残業代や各種手当などもすべて含む
※給与総額から、ボーナスは除く

算出された「賃金日額」に50~80%(60歳~64歳については45~80%)をかけて「基本手当日額」が算出されます。
賃金日額にかけられる割合は、賃金の低い場合ほど高い率になります。 なお基本手当日額については、年齢ごとにその上限額が定められています。

30歳未満6,750円
30歳以上45歳未満7,495円
45歳以上60歳未満8,250円
60歳以上65歳未満7,083円

失業給付金はどのくらいの期間貰えるか

給付される日数は、退職理由、年齢、また雇用保険に加入していた期間によって異なります。

会社都合や怪我や病気などが理由で退職した方の場合

被保険者であった期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
90日120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
90日150日180日240日270日
45歳以上
60歳未満
90日180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
90日150日180日210日240日

自己都合退職した方の場合

被保険者であった期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日90日120日150日

障害のある方の場

被保険者であった期間1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上
65歳未満
150日360日360日360日360日

まとめ

  • 解雇予告手当は、解雇30日前までに告知されなければ貰える手当
  • 退職金は会社によって有無があり、金額や支給制度も会社次第で異なる
  • 失業給付金は、退職理由によって貰える時期や期間が異なる

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