【コロナで支払い猶予あり】厚生年金や健康保険料など社会保険料等の猶予まとめ

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、収入が減少するなど一般家庭への影響はかなり大きなものとなっています。

そのような状況を鑑みて、社会保険料等の猶予が行われています。
「厚生年金保険料」「公民健康保険」「国民年金」「国税」「地方税」「電気・ガス料金」など様々なものに支払い猶予が設けられています。

今回は、社会保険料等の猶予のまとめを紹介します。

厚生年金保険料等の猶予制度

  1. 換価の猶予
    厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
  2. 納付の猶予
    次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方厚生(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
     ①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
     ②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
     ③事業を廃止し、または休止したこと
     ④事業について著しい損失を受けたこと

「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、

  • 猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
  • 財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
  • 猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
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厚生年金保険料等の猶予制度の特例

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、1年間、特例として厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することが可能となります。

対象者

コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な事業主

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内容

1年間、厚生年金保険料等の納付を猶予。
担保の提供は不要。延滞金もかからない。

※ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象。


猶予制度や猶予制度の特例を利用するには、年金事務所へ申請書の提出が必要です。
詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。猶予制度に関する一般的なご質問については、厚生年金保険料納付猶予相談窓口でもお受けしております。
また、申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードできます。

国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免等

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予等が認められる場合があります。
まずはお住まいの市区町村の年金事務所又は国民健康保険組合にお問い合わせください。

問い合わせ先

  • 国民健康保険料(税)について
    お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
    (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
  • 後期高齢者医療制度の保険料について
    お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
  • 介護保険料について
    お住まいの市区町村の介護保険担当課
  • 国民年金保険料について
    お住まいの市区町村の国民年金担当課又は年金事務所

国民年金保険料免除の特例

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方について、国民年金保険料免除が可能となります。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降に収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方

それぞれの免除区分について、本人・配偶者・世帯主の所得がいずれも以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。

全額免除(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合:57万円
夫婦のみの世帯の場合:92万円
4分の3免除78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

内容

個人が納める国民年金保険料の全部・一部の免除や猶予。

申請方法

申請書類を市区町村の国民年金担当窓口に提出
※申請書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードができます。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

令和2年5月1日より受付開始しています。

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国税の納付の猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。
また、以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。
まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。税務署において所定の審査を早期に行います。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
③事業を廃止し、又は休止した場合
④事業に著しい損失を受けた場合

猶予が認められた場合

・原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
・猶予期間中の延滞税が軽減又は免除されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

地方税の猶予制度

  1. 徴収の猶予
    新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
    【個別の事情】
     ①災害により財産に相当な損失が生じた場合
     ②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
     ③事業を廃止し、又は休止した場合
     ④事業に著しい損失を受けた場合
  2. 申請による換価の猶予
    新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

電気・ガス料金の支払猶予等について

個人又は企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを電気・ガス事業者に要請しています。

電気・ガス料金のほか、水道・下水道、NHK、固定電話・携帯電話の使用料及び公営住宅の家賃の支払いが困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、事業者へ要請が出されています。

お問い合わせ先

電気・ガス料金の支払いにお悩みの方は、まずは一度、御契約されている電気・ガス事業者に御相談をお願いいたします。

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