緊急事態宣言の発令により、営業自粛など休業を行う会社も多いのではないかと思います。
働いている従業員は日々の生活に困窮しているのではないでしょうか。
会社も売上が立たなくて大変かもしれませんが、 そのような場合に出る手当はないものでしょうか。
今回は、会社が休みになったけど、休業手当はでるの?病気で休む場合の手当はあるの?などを紹介します。
休業手当とは
休業の場合における労働基準法(労基法)の規定を確認すると、会社が休業した場合、労基法は第26条により
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」
と定めています。
休業手当の額
休業手当の額は「平均賃金の60%以上」となっています。
平均賃金は休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額です。
賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。
休業手当が貰える条件
労働基準法第26条では、会社は、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、休業期間中に休業手当を支払わなければならないとされています。
会社が休業手当を支払わなければならない場合とは
会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。
以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。
①原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
①に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。
②を満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。
今回のコロナウイルス感染拡大や緊急事態宣言における休業の場合、こちらがなされているかどうかが焦点になりそうです。
具体的な努力を尽くしたと言えるかは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から、個別に判断されます。
そのため「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
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病気やケガで休む場合は「傷病手当金」が出ます
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。
・自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
・発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる
等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。
傷病手当金の支給要件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
- 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。 - 4日以上仕事を休んでいること
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
傷病手当金の支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月の間
※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
傷病手当金の支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
※支給要件の詳細や具体的な手続きについては、ご加入の健康保険の保険者にご確認ください。
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