アドセンス収益って海外事業者が取引相手ですけど、非課税なんですか?
消費税はかからないんだけど、気を付けなきゃいけないこともあるよ。
ブログやYouTubeを運営している人でGoogle AdSense(グーグルアドセンス)から広告収入がある人は多いと思います。
このアドセンスからの収益、外国企業であるGoogleからの収入なので消費税がかからないってご存知でしたか?
でも、消費税はかからないからといって確定申告しなくてもいいというわけではありませんよ!
今回は、アドセンス(YouTube)からの売上は非課税って本当?について紹介します。
アドセンス(YouTube)とは?
アドセンスは、米グーグル(Google)社がWebサイト運営者やYouTube配信者向けに提供している広告配信サービスです。
加盟サイトのWebページやYouTube動画内の指定された箇所に自動的に広告を配信し、クリック数など実績に応じて掲載料を支払うシステムです。
つまりブログやYouTubeに広告を張り付けて、グーグルからお金が支払われるサービスです。
億単位を稼ぎ出す人気YouTuberがどこから収益があるかというと、このアドセンスによる収入になります。
アドセンス(YouTube)は非課税?
それではアドセンスは非課税なのかどうかについてみていきましょう。
事業をして売上がたった場合にかかってくる税金は主に「消費税」「所得税」「住民税」があります。
それそれ見ていきましょう。
消費税
消費税は通常、事業売上が1000万円/年間を超えた場合にかかってきます。
消費税は大きく、課税取引(10%)・輸出免税取引(0%)・非課税取引・不課税取引の4つに分けられます。
アドセンスはグーグルパシフィック(国外事業者)との契約になっているので、「消費税不課税取引」になります。
なのでアドセンスは売上高が1,000万円/年間を超えた場合でも、消費税はかかりません。
ただし気を付けたいのは、今後アドセンスの運営元がグーグルの日本法人に変更になった場合、アドセンス収入は国内取引となり消費税対象になります。アドセンス収益がある方は今後運営元の変更があるかどうか要注意が必要です。
所得税
所得税の申告、つまり確定申告は年間の収入が20万円以下であれば不要です。
逆に言うと、20万円以上の収入がある場合は確定申告をする必要があります。
アドセンス(YouTube)収益に消費税がかからないからと言っても20万円/年間以上の収益がある場合は確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
住民税
アドセンス収益が20万円/年以下だと、確定申告の必要はありませんが、収益が発生していれば住民税の申告が必要になります。
住民税とは、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。
道府県民税(都民税を含む)と、市町村民税(特別区民税を含む)を合わせて、住民税と呼ばれています
所得税が国税なのに対し、住民税は道府県民税・市区町村民税です。
確定申告しておけば住民税の処理も同時に行ってもらえるので、住民税の申告は必要ありません。
アドセンス収益があっても確定申告をしない場合は、住民税の申告書を提出する必要があります。
消費税を多く払いすぎていた場合
多く払ってしまった消費税は還付を受けましょう。
アドセンス収益が国外取引に該当することを知らず、消費税申告を間違ってしていた場合還付を受けれる可能性があります。
過去の消費税額を多く申告していた場合、更正の請求をすれば過去5年間に遡って納めすぎた消費税額の還付を受けることができます。
まとめ
現状、アドセンス(YouTube)の収益は国外事業者との契約になっているので消費税はかかりません。
アドセンスの年間所得が20万円以下だった場合、税務署への所得税(確定申告)も不要です。
ただし地方自治体へ住民税の申告を行う必要がありますのでご注意ください。