お金を拾ったらどうすればいい?警察に届けないと犯罪になる?

道端に1円や10円が落ちていることはよくあります。
自動販売機の周辺なんかにはよく転がっているものです。

普段、落ちている小銭は気になりませんが、これが高額なお金だったらどうでしょう。
もし100万円が落ちていたら、あなたならどうしますか?
見て見ぬふり?ネコババ?警察に届ける?

今回は、お金を拾ったらどうすればいい?警察に届けないと犯罪になる?を調査しました。

ちなみに、ネコババは他人のものをこっそり隠して自分のものにするという意味で、猫糞と書きます。猫がフンをした後に砂をかけて隠すことから、そういう意味で使われるようになりました。

拾ったお金を持ち逃げ!どんな罪に問われる?

1円だろうが、100万円だろうが、落とし物は遺失物法ですぐに持ち主に返すか、警察に届けなければならないと決められています。

【遺失物法 第4条 第1項】
拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。

これに従わない場合、遺失物横領罪になってしまいます。

【刑法 第254条(遺失物等横領)】
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ただ、1円や10円を警察に届けると、その処理で人件費などの経費がかかります。
その金額だと落とした人も気づいてない、気づいたとしても届け出なんて出さないでしょうから、ほとんどの場合は落とし主は現れないでしょう。
書類を作ったり、保管したりする警察の手間(いうなれば税金)を考えると素直に届けるのも迷惑な気がしますね。
ただし、法律上は警察に届ける必要があります。

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警察にお金を届けると、謝礼が貰える?

落とし物を拾ったら、落とし主から1割のお礼が貰えるという話を聞いたことがないでしょうか。
これ、実は少し間違っていて絶対に1割というわけではありません。
金額は遺失物法で、報労金として設定されています。

【遺失物法 28条 1項(報労金)】
物やお金の返還を受ける遺失者は、その価格の100分の5以上、100分の20以下の相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

つまり、落とし主は、拾ってくれた人に5%~20%の報労金を支払う義務があるということです。
払う額に関しては落とし主が5%~20%の間で決めることができます。

ただし、報労金を請求できるのは落とし主に遺失物が戻ってから1カ月以内です。これを過ぎると報労金請求の権利がありませんのでご注意ください。

落とし主が見つからない場合

落とし主が見つからない場合、拾った人に所有権が渡るという話もよく聞きます。
これは本当で、民法第240条で以下のように定められています。

【民法 第240条(遺失物の拾得)】
遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3か月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得したものがその所有権を取得する。

つまり、3か月以内に落とし主が現れなければ所有権が拾った人に渡ります。

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報労金貰ってラッキー?!ちょっと待って!それ税金を払う必要があるかも!?

報労金を貰ったり、そもそも落とし主が現れなくて所有権が移った場合、どちらも一時所得になります。

この一時所得の金額によっては申告して税金を納める必要があります。
一時所得は50万円までの特別控除額があるので、50万円未満の場合は税金を払う必要はありませんが、50万円を超える場合は確定申告をして税金を支払う必要があります。

街中や電車で忘れ物!戻ってくる?落とし物・忘れ物の行方は?

出かけていて、「傘を忘れた!」「好きなハンカチがない!落としたのかも」など忘れ物に気が付いて、見つかったことはありますか?
また落としたことにも気づかなかったこともあるかもしれません。

かつて長嶋茂雄さんが息子の一茂さんを野球場に連れて行って、連れて帰ってくるのを忘れた、ということは有名な話です。
子どもを忘れるというのは稀なことですが、物を忘れたり落としたりすることはよくあることです。

街中で、電車で忘れ物をした場合、その物たちはその後どうなるのでしょうか。

忘れ物や落とし物の行方を追ってみたいと思います。

街中での忘れ物・落とし物

街を歩いていて、もし財布やカードが落ちていたり、荷物の入った袋などが忘れられているのを見たら、あなたならどうしますか?

落ちている物の重要度によりますが、多くの人は落とし主が困っているだろうと思われるものは、近くの店やサービスカウンターのようなところや交番に届けるでしょう。
世界中でも特に日本人は親切な方が多く、落とし物を見つけたら店や交番などに届ける人が多いようです。

そして落とし物が届けられた商業施設や鉄道会社などは、「拾得物取り扱い要領」というマニュアルに則って届けられた物を処理することになります。

お客様や通行人が落とし物・忘れ物を施設の方に届けに来たときは、まず施設の管理者に届けられます。そこで7日間保管をし、持ち主がわからない時は、施設管理者は必要書類と共に警察に届けることになります。

警察に届けられた落とし物・忘れ物はどうなる?

街中で落とし物を拾った人が直接警察署に届けることがあれば、スーパーなどの施設の方から届けられることもあります。
届けられたときに必要な手続きをした後は、警察署で2週間保管され、それでも持ち主が見つからなければ警察の遺失物センターに移され、そこで3か月間保管されます。

保管期間の3か月を過ぎても持ち主が見つからない場合は、所有権は拾った人のものになりますが、その権利を放棄した場合は都道府県のものになるのです。

都道府県に所有権が移れば、その物をどのようにするかは各都道府県の自由ですが、個人情報に関わってくるようなものでなければ販売して利益を得ることもできます。
個人情報に関わるものは売ることができないので、廃棄処分となります。

電車やバスでの忘れ物

電車内や駅構内などで忘れ物や落とし物があり届けられた場合は、2、3日は届けられた場所で預かりますが、持ち主が現れない場合は4日以内にその鉄道会社の主要駅の忘れ物預かり係に移管されます。

忘れ物預かり係での保管期間は鉄道会社によって異なりますが、およそ拾得日から7日間預かります。
その後は傘や安価なものはそのまま鉄道会社で保管をし、それ以外のものは警察署に届けられます。署内で2週間ほど預かった後、遺失物センターで3か月間保管されます。

保管期間が過ぎても持ち主が現れなかった場合は、拾得した人が権利を主張しなければ、鉄道会社の所有物となるので、処分しても売却しても構わないのです。
そのため、各地で「電車での忘れ物」を販売していることがあります。
そして売却して得たお金は鉄道会社のものとなるわけです。

バスで忘れ物をした場合も同じです。忘れた日から7日以内は、バス会社の方で預かっていますが、その後は警察署に保管され、拾得日から3か月の間に持ち主が見つからなければ所有権はバス会社になります。
その後の対処法はバス会社の自由で、処分したり売却されたりするのです。

自分が忘れ物・落とし物をした場合

落とし物や忘れ物はどこでなくしても、誰かに拾得してもらえば1週間後には警察署に届けられます。
しかし、失くしたことに気づいた場合はとりあえず、忘れたと思われる施設などに問い合わせてみると良いでしょう。1週間を過ぎて警察署に移管されたとしても、どこの警察署に届けたかを教えてもらうこともできるので、まずは失くした場所や鉄道会社などに問い合わせましょう。

また、遺失物を紹介する警察署のホームページがあります。習得された日から警察署で3か月間は保管されていて、その間に限りホームページで紹介されているので確認してみることも可能です。

個人情報が含まれるもの

落とし物や忘れものを届けたあと拾得日から3か月を超えても所有者が見つからない場合は、拾得者に所有権が移ります。
しかし携帯電話や運転免許証、クレジットカードなど個人情報が含まれるものに関しては、拾得者に所有権が移ることはありません。

携帯電話の場合は、警察署から電話会社に調査を依頼し、各携帯電話会社の方から持ち主に連絡されます。持ち主は保管中の警察署で受け取ることになります。

連絡先が記載されているものについては、落とし物・忘れ物と届けられた施設や鉄道会社、交番などから本人に連絡をして持ち主に返還されます。
連絡がつかない、持ち主が特定できないようなときは、3か月保管後処分されることになります。

施設や鉄道、交番などに届けられた落とし物や忘れ物は、2、3日はその場所で保管され、持ち主が現れなければ、施設の管理者や鉄道会社などの忘れ物保管場所に移されます。
その後、届けられた7日以内に警察署に届けられ、そこから3か月保管されます。

大切な物を忘れたり落としたりしたことがわかれば困ってしまいますが、まずは落ち着いて自分が行った道をたどり、思い当たる場所に問い合わせてみましょう。

施設や鉄道、交番などに届けられた落とし物や忘れ物は、2、3日はその場所で保管され、持ち主が現れなければ、施設の管理者や鉄道会社などの忘れ物保管場所に移されます。
その後、届けられた7日以内に警察署に届けられ、そこから3か月保管されます。

大切な物を忘れたり落としたりしたことがわかれば困ってしまいますが、まずは落ち着いて自分が行った道をたどり、思い当たる場所に問い合わせてみましょう。

まとめ

  • 法律上は1円でも拾ったら、持ち主か警察に届ける必要がある
  • 遺失物を横領した場合、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料
  • 拾得者が貰える報労金は5%~20%。割合は落とし主が決めることができる。
  • 報労金は一時所得となり、場合によっては税金を払う必要がる。
 

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