平穏死という言葉が知られています。
きっかけは、石飛幸三先生の書いた
「『平穏死』のすすめ」という本が出版されたことからでした。
この本はターミナルケア(終末医療)の考え方を示す、
新たなる手引書として世の中に知られています。
それとともに、
この平穏死という言葉が知られるようになってきています。
この記事では、平穏死という言葉の意味と、
平穏死の「10の条件」について分かりやすく書いていきます。
平穏死とは?分かりやすく
平穏死とは、死に抗う現代医学の治療とは真逆の
「死を受け入れる生き方」として表現できます。
したがって、無理に延命するのではなく、
クオリティライフの質を高めることに集中します。
例えば、末期の患者が病院ではなく自宅で家族の顔を見ながら
療養するというのも、この平穏死に基づいた選択といえます。
実際に、愛する家族や子供の顔を見ながら暮らす方が
痛みが和らぐということです。
自宅での緩和ケアに対して理解を示す医療関係者も
少しずつ増えてきており
新たなる死への考え方として徐々に受け入れられ始めています。
平穏死の10の条件とは?
医師の長尾和宏先生は、平穏死10の条件の著書の中で、
平穏死の10の条件について述べられています。
その10の条件とはコチラです。
詳しく知りたい場合は、本を手に取ってください。
第1の条件:平穏死出来ない現実を知ろう
体調や健康状態次第では、非常に苦痛が強く、
平穏には死を迎えられないこともあります。
そういった現実について、本お腹で述べられています。
第2の条件:看取りの実績がある在宅医を探そう
人がなくなった時に救急車を呼ぶと、その後に警察が来て
事情聴取を受けることになります。
しかし、理解の在る在宅医なら死亡診断書を書いてくれます。
死後、故人を悼む心境の時に警察から事情聴取を受けることは
遺族の精神的にも良いことではありません。
理解在る在宅医を探しましょう。
第3の条件:勇気を出して葬儀屋さんと話してみよう
死後の遺体の取扱や葬儀の仕方など
自分の気になることやこだわりについて、深く理解を示して
本人の希望を尊重してくれる葬儀屋さんに話をつけてみましょう。
第4の条件:平穏死させてくれる施設を選ぼう
平穏死に理解の在る施設とそうでない施設があります。
平穏死を迎えたい場合、施設の意識も大切です。
第5の条件:年金が多い人こそ、リビング・ウィルを表明しよう
リビングウィルとは、生前の意思という意味です。
遺言書を意味することもあります。
遺族が遺産分配で争わないように、しっかりと遺言を残しておきましょう
第6の条件:転倒→骨折→寝たきりを予防しよう
体が衰えていると、容易に骨折もしてしまいます。
そして、骨折してしまうと、体を動かしづらくなり
死を迎える前の大切な時間を寝たきりで過ごすことになってしまいます。
そうならないためにも、生活環境には注意しましょう。
第7の条件:救急車を呼ぶ意味を考えよう
救急車を呼ぶと、場合によっては入院となります。
自宅に戻るのは場合によっては困難になるかもしれません。
「こういう時に、救急車を呼ぶかどうか」
それを、しっかりご家族と
在宅医の指導のもとに話し合っておくべきでしょう。
第8の条件:脱水は友。胸水・腹水は安易に抜いてはいけない
胸水・腹水がたまることもありますが、
それを抜くリスクについても知っておくべきです。
第9の条件:24時間ルールを誤解するな!自宅で死んでも警察沙汰にはならない!
自宅で亡くなった時の法的注意点をまとめてあります。
残される遺族の気持ちにも関わる問題なので
しかり知っておきましょう。
第10の条件:緩和医療の恩恵にあずかろう
痛み止めなどの
体の苦痛をケアする医療技術も発達しています。
平穏死では、そういった技術を最大限駆使しながら
死を平穏に迎える方法について解説しています。
平穏死とは?10の条件とは?分かりやすくていねいに解説のまとめ
身内に死を前にして苦しんでいる人がいる方、
あるいは、自分自身が死を迎える立場に在る方は、
是非石飛幸三先生の
「平穏死のすすめ」を是非手にとって読んでみてください。
また、元福島大学教授の飯田史彦氏は
「死とは体を離れて生きることである」
という死後の考え方も含めた死の迎え方を
「生きがいの創造」の生きがい論の中で述べています。
こちらもおすすめの本です。
合わせて是非御覧ください。