堀ちえみの盗撮被害から学ぶ!有名人でもダメ?プライベートを撮影した写真や動画をSNSに投稿したら?

堀ちえみさんが大学病院で何者かに盗撮され、それがSNS上に上がっていたことを知り、法的措置を考えている、というニュースがありました。

そのニュースを見たとき、週刊誌などには、「○○が△△さんと熱愛?」などという見出しで飲食店から出てくる様子や車に乗り込む写真などが掲載されていますが、それは盗撮ということにはならないのか、疑問に思いました。

また、現在では一般の方でもインスタなどに自分や家族、友人などの写真を掲載できるようになりました。

もちろん自分以外の人を投稿するときはその人の許可を得ていると思いますが、これだけSNSが普及すると、何が良くて何がダメなのかわからなくなってきそうと不安を抱くのは私だけではないと思います。

そこで、今回の掘ちえみさんのニュースをきっかけに、有名人の写真を撮ることやそれをSNSに掲載するとどうなるのか?犯罪になるのか?などを調べてみたいと思います。

週刊誌などのマスコミなら有名人のプライベート写真を掲載しても良い?

有名人は歌や演技、芸などの特技を生かして顔や名前を売ることが仕事です。

だからテレビやネットにもどんどん写真や動画を掲載しているのは、仕事だから当然のことです。

しかしそれは仕事だからであって、有名人でも自宅でくつろいだり友人と会ったり、デートをしているときは仕事ではなくプライベートの時間になります。

有名人といえどプライベートの時間は一般の人と同じです。

ただ芸能人の場合は、「それが仕事なので仕方がない」という人もいれば、「困る」という人がいるなどそれぞれのようです。

また一般人からしても、「有名人なので写真を撮られることは仕方がないが、ネット上にアップするのはよくない」という意見が多いです。

マスコミは、スクープを狙ってそれに関する写真を撮っています。

そしてそれを公開する限りは、所属事務所の許可を得たり、「この二人は交際していますか?」などの質問状を送り回答を得て、それにより掲載をするかどうかを決めているようです。

これらの情報は下記の記事を参考にしています。

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そもそも盗撮自体は犯罪か?

盗撮に関する法令は、各都道府県が「迷惑防止条例」で決めています。

例えば東京都なら、第5条で、「何人も正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって次に掲げるものをしてはならない」としています。

次に掲げるものというのは、「住居や便所、浴室や更衣室など通常衣服の全部または一部をつけないような場所、あるいは、公共の場所や乗り物など不特定多数の人が出入りする場所において、通常なら衣服で隠れているような下着や体を撮影したり、写真機などを差し向けたり設置すること」を指します。

さらに「公共の場所や乗り物で、卑猥な言動をすること」もしてはならないとされています。

大阪府の迷惑防止条例も東京都と同じような内容でしたが、2021年一部改正されました。

それは場所が「不特定多数の人が出入りする公共の場所や乗り物」とされていたところ、「大阪府下全域」に改正、「公衆の風呂や便所、更衣室」に限っていたところ、「個人住居の浴室やトイレ、ホテルの客室」にまで規制場所が拡大されました。

罰則については、基本的には「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」としていますが、盗撮の状況によっては増減します。

都道府県によって若干の違いはありますが、およそ盗撮は「衣服からは見えない部分の撮影をすること」とされています。

すると街中で普通に服を着た状態で撮影をすることは、いくら隠し撮りであっても条例に反することではないので、街中での盗撮については犯罪にはなりません。

しかし、「何人も正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為」というところだけを見れば、たとえ服を着ていても見られたくない現場を盗撮されたことが分かった場合には、訴えることができるということになります。

2016年に女性歌手のAさんが自宅療養中に、自宅の中の様子を隠し撮りされ週刊誌に掲載されたことがあり、Aさんが「プライバシーの侵害」だと訴えて週刊誌側に損害賠償を求めたことがありました。

その時、訴えられた週刊誌側は「Aさんが芸能人であることとAさんの復帰に社会的関心が集まっている」ということを正当な理由と訴えましたが、判決では「それが正当な理由にはならない」ことと、「のぞき見」は軽犯罪なのにそれを知りながら写真を掲載したことでカメラマン本人と週刊誌の会社に550万円の賠償金支払いを命じた、ということでした。

Aさんが訴えなければ、刑事事件にはならなかったことですが、Aさん自身が「見られたくない」ところを盗撮されて不愉快だったから訴えると、このような判決になったのです。

この事件では「のぞき見」ということが軽犯罪にあたるので、判決でもそれが重視されましたが、いくら盗撮とは言えない街中の写真でも、それを公開することで、有名人本人が不愉快に思うような写真なら訴えられて罰則を受けることにもなるのです。

堀ちえみさんの場合

堀ちえみさんは、通院中の大学病院内で喫茶店に入る後ろ姿を誰かが写真を撮って、それがネットに上げられていたことを事務所への通報から知り、事実確認をしたところ堀ちえみさんご自身だということでした。

写真には喫茶店内全体が写されていたのもあるので、病院が特定でき、さらに一般の人も映り込んでいるのに、顔を伏せることもなくそのまま上がっていたようです。

そして堀さんは、一般の患者さんやご家族、病院の関係者の方々にも被害を及ぼし、自身も命の恩人であるこの病院に今後行くことが難しくなるのでは、という不安もあり、許せない行為だとして、法的措置を考えるべく弁護士に相談をしたとブログで報告をしていることがニュースになりました。

「おそらく尾行して盗撮したのだと思います。」と堀ちえみさんは語り、弁護士からは「芸能人であっても、患者として病院に通っている姿を勝手に撮ってネットに公開することは、プライバシー権などの人格権を侵害する不法行為だ」と説明されたそうです。

ブログの最後は、「法的措置を考えております。このようなことはやめていただきたいと、この場をお借りして、弁護士とも相談のうえでこのような警告文書を掲載させていただきます」と締めくくっています。

一般人の私たちでも、もし誰かに勝手に写真を撮られ、それを勝手に公開されたらいやな思いをするはずです。

ましてや、あまり見られたくないシーンや姿の時の写真なら、なおさら嫌だと思います。

有名人でもプライベートな時は同じではないでしょうか。

もちろん同じようなことがあっても、「それが仕事だから」と言える人は、訴えることもしないと思いますが、有名人でも考え方は様々です。
堀ちえみさんご自身が不快な思いをされ、許せないという気持ちになったのであれば、訴えることも、盗撮して公開した人に対して警告をすることも、正当なことだと思います。

ネットユーザーたちからのコメントは、

  • 盗撮はダメ
  • 法的措置に賛成
  • 肖像権の侵害について羞恥すべき

など堀ちえみさんに賛同をする声がある一方で、

  • 堀ちえみさんも居場所がわかる内容のブログが多い
  • 有名人である以上仕方がないのでは?

という意見も多いです。

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まとめ

とにかく堀ちえみさんは、盗撮して勝手にネットにアップされたことをとても不快に思っているので、法的措置をとり、皆様にも強く訴えたいということなのです。

有名人なので写真を撮られるのは仕方がない部分はあるとしても、それを勝手にネットで公開することは良くないことです。

ほとんどの人が携帯でいつでもどこでも写真が撮れます。
今一度、写真を撮るマナーを確認しないといけないですね。

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