安倍晋三首相が5月14日の記者会見で、
休業手当を受け取れなかった休業者に直接給付する新たな制度を創設する考えを表明されました!
この休業手当の内容はどのようなものになるのでしょうか。
今回は、自分で申請する休業手当制度「休業者給付金(仮)」とは何なのか?について紹介します。
※本制度は、まだ正式決定されておらず第2次補正予算決定後に内容が確定します。本記事では5/21時点で検討されている内容をまとめています。
休業に関する助成金は一応ある
休業に関する助成金は、雇用調整助成金、小学休校等対応助成金などがあります。
しかしこれらは企業主導の制度なので、企業が導入(申請)をしていないと、労働者はその制度を活用することができませんでした。
(企業が労働者に休業手当を支払い、国が助成金でその支払った手当代を補う形の制度。)
今回、新しく検討されている休業者給付金は、上記の制度が使えずに休業手当が貰えなかった方のために作られた制度になります。
休業者給付金(名称仮)とは
休業者給付金は、会社が休業となったにも関わらず、休業手当を支給してもらえない従業員を対象にした給付金制度です。
対象者
中小企業の従業員が対象です。
雇用保険に加入していないアルバイトなどの非正規従業員も対象となっています。
また、雇用調整助成金を受け取っていないなども条件になっています。
給付額
月33万円を上限に支給
ただし、給付率は月額賃金の8割とされています。
申請方法
会社から休業証明を貰い、労働者本人がハローワークへ直接申請します。
(賃金の証明や、勤務状況の確認できる書類も必要になってくる可能性があります)
他の給付金と同じく、オンラインまたは郵送での手続きになります。
支給までは一週間程度を目安に支給されるようです。
まとめ
- 「休業者給付金制度」は休業手当を支給されていない従業員に給付金を支給する制度
- 対象となるのは中小企業の従業員と、雇用保険に加入していないアルバイトも対象。
- 支給額は月額33万円を上限に賃金の8割を支給
- 申請先はハローワーク(オンラインまたは郵送で申請)
「休業者給付金制度」はまだ正式に決まっていないため、正式な発表があり次第、最新情報に更新します(5/21更新)