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道端につばやガムを吐くと犯罪になる?普段していることが犯罪につながることも

道を歩けば、道路に見える無数の黒い斑点。あれ、実はガムを掃除した跡なんです。

信じられないくらいみんなガムを噛んで、そして吐き捨てている。

ガムだけでなく、つばを吐き捨てている人もいますね。
おじさんとか、よく「カーーーー・・・ペッ!」と痰を吐き捨てています。

今回は、道路につばやガムを吐くとどんな罪に問われるのか!?
また、もしかしたらアナタもやってるかもしれない行いがちな犯罪を紹介します。

道路につばやガムを吐くと犯罪?

道路につばやガムを吐き捨てる行為は犯罪になるのでしょうか。
以前、同様の迷惑行為で「歩きタバコは犯罪か?」を紹介しましたが、それとは違う罰則があるのでしょうか。

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道路につばやガムを吐く行為は、ゴミのポイ捨てに当たります。
そして、ポイ捨ては犯罪です。
ポイ捨てはシンガポールなどの海外ではとても厳しい罰則が設けられていることで有名です。

日本でも、ゴミをむやみに捨てることは国が定めている法律に違反する行為で、処罰の対象になります。
ゴミのポイ捨てを規制している法律は以下の4種類があります。

それぞれ、どんな罰則が設けられているのでしょうか。

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どんな罰則があるの?

4つの法律はそれそれ、定められてる罰則が異なります。
さっそく見ていきましょう。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

個人が廃棄物を不法投棄をした場合、廃棄物処理法の第25条第1項第14号に違反することになり5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはその両方に科せられます。

この廃棄物は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物」を指していて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律におけるゴミのなかには、タバコの吸い殻や紙くずなどの小さなゴミは対象外です。

これは「合憲限定解釈」と言い、タバコの吸い殻のポイ捨てが5年以下の懲役または1000万円以下の罰金となっては、犯罪行為と罰則が釣り合わないと解釈されるため、小さなゴミの場合には軽犯罪法などが適用されることとなります。

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軽犯罪法

軽犯罪法では、
第1条の第25号の「川、溝その他の水路の流通を妨げるような行為をした者」
第26号の「街路又は公園その他公衆の集合場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
第27号の「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」
は法律違反になるとされています。
違反者には、「刑事施設への拘置1日以上30日未満、罰金千円以上1万円未満」が科せられることとなります。

道路交通法

道路交通法で「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること」は禁止されています。
ゴミの大小関係なく、違反を犯した場合は、「5万円以下の罰金」になります。

河川法施行令

ポイ捨てをした場所が河川であった場合、「河川法施行令」に触れるケースも考えられます。
河川法施行令第16条の4では、「船舶その他の河川管理者が指定したもの、土石(砂を含む。以下同じ。)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物」を捨てることを禁止規定としており、これに違反した場合には「3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金」が科せられます。

様々な罰則がありますが、すべての罰則が課せられるというわけではなく、その時に対象となる一番重い罪の罰則が課せられるようです。

知らないうちにやってしまっているかもしれないポイ捨て

ガムやつばに限らず、以下の場合も廃棄物処理法や、軽犯罪法に違反している可能性があります。
普段何気なくやってしまっている行為はありませんか?

ごみのポイ捨てを意識せずに行っている方もいるかもしれません。
もしかしたら不法投棄として罰せられる可能性もありますのでご注意ください。

まとめ

 

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