小規模企業共済とは?入らないと損する?節税対策

あいどん君

小規模企業共済って何ですか?

あいのー先生
簡単にいうと、個人事業主向けの退職金みたいなものかな。

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職の事態に陥った際に、その後の生活を安定させたり、事業の再建に備えたりできるように作られた制度です。

今回は、小規模企業共済とはどのような制度なのかを紹介します。

小規模企業共済とは

国の機関である中小機構が運営する「小規模企業共済制度」は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。

掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。

以下に、小規模企業共済のおトクな3つのポイントを紹介します。

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掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

共済金は、退職・廃業時に受け取り可能です。
満期や満額はありません。

共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が選択できます。
一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

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低金利の貸付制度を利用できる

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。
低金利で、即日貸付けも可能です。

いろいろな貸付制度

一般貸付け / 緊急経営安定貸付け / 傷病災害時貸付け / 福祉対応貸付け / 創業転業時・新規事業展開等貸付け / 事業承継貸付け / 廃業準備貸付け

掛金について

掛金月額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

納付方法

毎月の掛金は、個人の預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)です。
掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。

増額・減額

掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で、増額または減額できます。

掛金の前納

掛金は前納できます。前納すると、一定割合の前納減額金を受け取ることができます。

税法上の取扱い

掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。なお、掛金は、共済契約者ご自身の収入の中から払い込んでいただきますので、事業上の損金または必要経費には算入できません。

節税額の計算については「加入シミュレーション」をご利用ください。

共済金(解約手当金)について

請求事由による共済金の種類

共済契約者の立場や請求事由によって、お受け取りになれる共済金の種類が異なります。

【注意事項】
掛金納付月数が6か月未満の場合は、共済金A、共済金Bはお受け取りいただけません。また、12か月未満の場合は、準共済金、解約手当金はお受け取りいただけません。

個人事業主の場合

共済金等の種類請求事由
共済金A・個人事業を廃業した場合(※1)(※2)
・共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金・個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をした場合(※3)
解約手当金・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合(※3)

※1 複数の事業を営んでいる場合は、すべての事業を廃止したことが条件です。
※2 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」です。
※3 平成22年12月以前に加入した個人事業主が、金銭出資により法人成りをしたときは、「共済金A」となります。

法人(株式会社など)の役員の場合

共済金等の種類請求事由
共済金A・法人が解散した場合
共済金B・病気、怪我の理由により、または65歳以上で役員を退任した場合(※4)
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金・法人の解散、病気、怪我以外の理由により、または65歳未満で役員を退任した場合
解約手当金・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)

※4 平成28年3月以前に、病気または怪我以外の理由による退任をしたときは、「準共済金」となります。

共同経営者の場合

共済金等の種類請求事由
共済金A・個人事業主の廃業に伴い、共同経営者を退任した場合(※5)(※6)
・病気や怪我のため共同経営者を退任した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
共済金B・老齢給付(65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
準共済金・個人事業を法人成りした結果、加入資格がなくなったため、解約をする場合
解約手当金・任意解約
・機構解約(掛金を12か月以上滞納した場合)
・共同経営者の任意退任による解約(※7)
・個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をする場合

※5 事業主が複数の事業を営んでいる場合は、そのすべての事業を廃止したことが条件です。
※6 平成28年3月以前に、配偶者または子へ事業の全部を譲渡したときは、「準共済金」となります。
※7 転職、独立開業、のれん分けなどで共同経営者を退任した場合も、任意退任扱いとなります。

共済金の額

小規模企業共済制度では、掛金の納付月数および共済事由ごとに、お受け取りになれる基本共済金(固定額)が規定されています。

なお、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が毎年度定める率により算定される付加共済金がある場合は、その金額が加算されます。
掛金納付月数が、240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ります。

※掛金納付月数は掛金月額500円を1口とした掛金区分ごとに数えます。
加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。

受取方法

共済金等の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類です。なお、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」を希望する場合は、以下の要件の全てを満たす必要があります。

  • 共済金Aまたは共済金Bであること
  • 請求事由が共済契約者の死亡でないこと
  • 請求事由が発生した日に60歳以上であること
  • 共済金の額が次のとおりであること
    ・分割受取りの場合:300万円以上
    ・一括受取りと分割受取りの併用の場合:330万円以上(一括で支給を受ける額が30万円以上、分割で支給を受ける額が300万円以上)

税法上の取扱い

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。

受取方法税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合(一括分)退職所得扱い
(分割分)公的年金等の雑所得扱い
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金)(相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の方が任意解約をするまたは
65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合
退職所得扱い
65歳未満の方が任意解約をするまたは
65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合
一時所得扱い
12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)
で解約手当金を受け取る場合
一時所得扱い

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