「休業(もしくは失業)によって生活資金がない!」
そんな時は一時的な資金の緊急貸付「緊急小口資金」「総合支援資金」をご活用ください。
各都道府県社会福祉協議会で、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金でお悩みの方に対し、 必要な生活費用等の特例貸付を実施しています。
本資金は貸付金なので、償還(返済)する必要がありますが、無利子・保証人不要と非常に借りやすく、償還期限も拡大されて返済しやすくなっています。
今回は、無利子・保証人不要の緊急小口資金・総合支援資金を紹介します。
緊急小口資金とは
緊急小口資金は、主に休業された方向けの特例貸付制度です。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の借り入れが行えます。
対象者
対象者は従来の低所得世帯等に限定した取扱から拡大して、
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯となっています。
また、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
貸付上限は20万円までです。
通常10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額が20万円になります。
- 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の患者等がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
- 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
- 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
その他条件や、申し込み先
据置期間
据置期間:1年以内
(※従来2カ月以内の所を拡大)
据置期間は融資を受けた場合に、元金の返済が猶予される期間のことです。
償還(返済)期限
償還期限:据置期間終了後2年以内
(※従来12カ月以内の所を拡大)
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
申し込み先
市区町村社会福祉協議会またはお住まいの都道府県内の労働金庫
申し込みに必要なもの
- 借入申込者の身分を証明できるもの(健康保険証、運転免許証 等)
- 世帯全員の住民票(※マイナンバーの記載のないもの)
- 印鑑
- 借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
- 新型コロナウイルス感染症の影響により減収したことの確認書類(給与明細、通帳 等)
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総合支援資金とは
総合支援資金は、主に失業された方向けの特例貸付制度です。
生活再建までの間に必要な生活費用の借り入れが行えます。
対象者
対象者は従来の低所得世帯に限定した取扱から拡大して、
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯となっています。
また、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
貸付上限額
貸付上限額は
二人以上世帯は、月20万円
単身世帯は 月15万円
貸付期間は原則3月以内となっています。(最長12カ月以内)
その他条件や、申し込み先
据置期間
据置期間:1年以内
(※従来6カ月以内の所を拡大)
償還(返済)期限
償還期限:据置期間終了後10年以内
貸付利子・保証人
無利子・保証人不要
申し込み先
市区町村社会福祉協議会
貸付手続きの流れ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、申込みは、原則、郵送で受付けします。
申請の流れ
- お住まいの市区町村社会福祉協議会もしくは労働金庫へ連絡
※労働金庫で申込みを受け付けるのは緊急小口資金のみであり、総合支援資金についてはお住まいの市区町村社会福祉協議会にご相談ください。 - 社会福祉協議会もしくは労働金庫が都道府県社会福祉協議会へ資料送付
- 都道府県社会福祉協議会から貸付金の送金
指定の金融機関に送金されます。
※緊急小口資金・総合支援資金は償還(返済)の必要がありますが、今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
お問い合わせ先
一般的なお問い合わせ(相談コールセンター)
0120-46-1999
(受付時間 9:00~21:00)※土日・祝含む
申し込み
お住まいの市区町村社会福祉協議会または労働金庫
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