コロナで助成金や補助金がたくさんありましたけど、あれってもらったら確定申告しなきゃいけないんですか?
良い所に気が付いたね。実はものによるんだ。
非課税のものもあるし、税金を払わないといけないものもあるよ。
コロナによる経済悪化の対策として様々な給付金や助成金が交付されています。
10万円の定額給付金を受け取った世帯も多いのでないでしょうか。
しかし、助成金・補助金の中には課税対象とそうでないものが混ざっています。
あなたが貰った助成金・補助金、もしかしたら確定申告をして税金を払わないといけないかも?
今回は、コロナによる助成金や補助金は課税?非課税?について紹介します。
助成金・補助金の税金について
補助金・助成金には返済義務はありません。
しかし、所得税法では個人のすべての収入を原則、課税対象としています。
「お金を得ているなら税金を支払う力(担税力)があるはず」と考えるからです。
非課税であるという特別な規定が設けられてなければ、収入はすべて課税所得になります。
非課税になる例としては、生活保護費、遺族年金や児童扶養手当など、最低限の生活を保障する制度が該当します。
また、補助金・助成金は、消費税については課税の対象となりません。
これは、消費税の課税対象が「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り」と定められているからです。
コロナによる助成金・補助金は課税?非課税?
今回の新型コロナウイルス対策で国民に配られるお金の、所得税、法人税の課税・非課税について見ていきましょう。
コロナで貰える助成金・補助金
特別定額給付金(非課税)
国民全員に対し、1人あたり10万円が支給されます。
こちらは非課税となります。
子育て世帯への臨時特別給付金(非課税)
児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金が支給されます。
こちらは非課税となります。
休業協力金(課税)
休業協力金は都道府県から一定期間に渡り休業や営業時間の短縮などを要請された事業主に対して支給されるお金です。自治体によって名称や支給額が異なります。
こちらは課税対象です。
持続化給付金(課税)
コロナウイルスにより売上に影響を受けた事業主に対し支給される給付金です。
中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円が支給されます。
こちらは課税対象です。
雇用調整助成金(課税)
従業員に休業手当を支払うなどで雇用維持に努めている事業主に対しては支給される助成金です。
中小事業者に対しては支払額の8~9割が支給されます。
こちらは課税対象です。
小学校休業等対応助成金(課税)
小学校等が臨時休業した場合に、その小学校に通う子の保護者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。
こちらは課税対象です。
まとめ
コロナウイルス関連の補助金・助成金はたくさんありますが、その中でも所得税、法人税の対象となるもの、ならないものがあります。
基本的には法人に対する助成金・補助金の場合は収益と計上されます。
個人へ支給される助成金・補助金の場合はその目的などから課税対象かそうでないかが分かれていますのでご注意ください。