「住宅ローンを組みたい!」
家を買う方ならほとんどの方が利用する住宅ローン。
今は低金利ですので、特に住宅ローンを組みたい人が多数います。
しかし中には住宅ローンの審査に通らない人も。
今回はあまり情報が出ていない法人代表者の会社が赤字だった場合住宅ローンは組めるのか?に焦点を当てていきます。
そもそも法人代表者と他の人では審査の基準が違う?
住宅ローンはサラリーマンと法人代表の方では基準が違い、サラリーマンの場合会社からもらっている給料を基本に住宅ローンの審査を行います。
しかし法人代表者は大きな会社でない中小企業など未来への不安などからそれだけでは審査が行われません。
今の世の中サラリーマンですら先行き不明なのですが、それは今議論しても仕方がないので先へ進みます。
そのため、法人代表者はその法人からもらっている給与とは別に法人の決算書(3期分)が必要となります。
また個人の所得に関しても源泉徴収票が3期分必要になります。
まず一つ目の問題点として法人の決算書が3期分必要なのですが、3期とも黒字である必要があります。
基本的には3期黒字でないと住宅ローンの審査は通りません。
例外や追加資料にて審査に通る場合もありますが、通らないと認識しておきましょう。
二つ目の問題点として源泉徴収票3期分も3期分足して3で割った年収で計算されるため、代表者の給与を一時的に削って黒字に見せたりなど裏技的なことも使えません。
また何かを調整しての黒字などは後でバレた時に一括での返済を求められますので絶対にやらないほうがいいです。
では中小企業で黒字決算の割合は約3分の1。3社に1社しか黒字になっていません。
さらに3期連続、代表者にもしっかり給与を払っているという条件になるとさらに厳しい状況になります。
結果、中小企業の法人代表者のほとんどは住宅ローンが使用できないという結論に至ります。
余談になりますが、クレジットカードのダイナースクラブのコーポレートカードも3期連続黒字の必要があるので、ダイナースクラブのコーポレートカードを持っている方はかなり優秀と言えます。
本題に戻りますが、その状況で住宅ローンを組むのであればノンバンク系のフラット35という選択肢が残されています。
フラット35の審査では法人代表者でも法人の決算書は必要なく前年(一番新しい)源泉徴収票のみで審査が可能です。
なぜそのようなことが可能かというと、フラット35は住宅金融支援機構が運営しており、審査基準はあくまでも物件であり、それに対し担保評価が下されるという事となります。
なので、評価が低い物件や耐震構造に不安の残る物件などは逆に審査に通りにくい傾向にあります。
一つ例をあげると1971年から1981年の物件に関しては準耐震基準となっており、耐震基準が大丈夫なのか診断士を入れて調査が必要であったり、建築時の図面が必要なるなど審査項目がまったく違います。
一つ注意点としてはフラット35を扱っているところはたくさんありますが、銀行系のフラット35はNGで、ノンバンク系のフラット35でなければ結局決算書が必要になったりしてしまいますで注意が必要です。
もうひとつ懸念点としては住宅ローンの金利が民間の銀行よりも高くなる点が挙げられます。
今出ているネットバンクなどの金利は0.5%を切るところも多いのですが、フラット35では固定金利の為その金利になることはありません。
また手持ち資金が少ないと金利が高くなります。
逆に言うと手持ち資金が多ければ総額の支払いが安くなる可能性もあります。
大きな買い物ですので金利などは重要な項目ですので支払いが可能かを検討する必要があります。
法人代表者で住宅ローンでお悩みの方は一度そちらも候補に入れてみるといいでしょう。