協賛金には消費税がかかる?かからない?

今回のテーマは、「協賛金には消費税がかかるのかからないのか?」についてです。

ご紹介する内容は、「協賛金とは何?」「協賛金に消費税はかかるの?かからないの?」についてです。

協賛金とは、事業者などが賛同し、そのイベントなどで拠出されるお金のことをいいます。

会計上は、広告宣伝費や寄付金などといった項目で処理されます。一般的には、協賛金を支払う側は、支払い時は仮払金となり、イベント終了後に収支報告書に従って自社の負担額合分が経費または課税仕入れとなります。

また、受ける側は、受け取り時は預かり金となります。こちらもイベント終了後に収支報告書を作成し協賛者に報告します。自社の経費と課税仕入れとなるのは、自社負担分に相当する金額によります。

また更に詳しくご説明しますと会計上、広告宣伝費として処理した場合は、税法上、全額損金に算入することが出来ます。全額損金に算入する条件として、イベントや広告として扱われるパンフレットに御社または名前が記載されていることで、広告宣伝となっていることが分かる必要があります。

寄付金の場合は、税法上、一部または全額損金に算入されません。寄付金は、事業者と寄付先の関連性が正確に判断できないため、一部の額のみ損金算入することができます。

【共催者なしの前提で、主催者が1社のみの場合】
・広告宣伝費を支払う側は、全額経費となり、課税仕入れになります。また受け取る側は、広告開始時の収入となり、課税売り上げ
・イベント経費は全額経費としてなります。課税仕入れになるかどうかは内容によりますが、人件費などは課税仕入れにならないとのことです。
・寄付金を支払う側は、法人税申告で損金算入に限度があり、消費税は課税仕入れになりません。また受け取る側は、入金時の収入となり消費税はかかりません。

イベント経費は全額経費として課税仕入れになるかどうかは内容によるようです。こちらも、人件費などは課税仕入れになりません。消費税の課税対象の判定する要件は、以下になります。

1.国内取引
2.事業者が事業として行ったもの
3.対価を得ていること
4.資産の譲渡、貸付、役務の提供

以上のことがあげられます。対価性のありなしが判定のポイントとなるようです。

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