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ゴミの不法投棄をすると犯罪になる?もし私有地にされたら

あいどん君
あいどん君

この前、自転車乗ってたらパンクしちゃって…。その場で乗り捨てちゃいましたよ~。

あいのー先生

不法投棄だね。犯罪だよ。

あいどん君

えー!犯罪ですか!?すぐ回収してきます!
でも、そんなに重い罪じゃないですよね?

あいのー先生

めちゃくちゃ重いよ。

山や空き地など人目に付かないところに行った際、よく見かける廃棄物の山…。
こういった光景に慣れてくると、ごみを捨てる行為を軽く考えてしまいがちですよね。

人気のない所だと不法投棄してもバレないと思って罪の意識が軽くなるのでしょうか。
バレるバレないではなく、不法投棄はやってはいけません。

不法投棄には重い罰則が科せらてれおり、場合によっては逮捕されることもあります。
今回は、不法投棄をするとどんな罪になる?私有地に不法投棄されてたらどうすればいい?を調査しました。

不法投棄とは

不法投棄とは、法令に違反した処分方法で廃棄物を投棄することです。

要は、決められた方法以外で廃棄物(不要なもの)を投棄することです。
ここでいう廃棄物とは、以下を指します。

※不要物は自らが利用し、他人に有償で売却することができないものです。一般的に価値があるか、ないかで判断するとよいでしょう。

一般的にはゴミは、集積場に出せば地方自治体に回収されて処理されます。
しかし、大きな家電や粗大ごみは処分するのに別途費用が掛かります。そもそもどうやって捨てていいかわからない方もいるでしょう。

「処分にお金を払いたくない」「捨て方がわからない」「これくらいならバレないだろう」とゴミを人目に付かない山奥などに捨てたくなる気持ちがあるかもしれませんが、不法投棄は犯罪です。
不法投棄を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか。

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不法投棄、実はかなり重い罪

意外と知られていませんが、不法投棄にはかなり重い罰則が設けられています。

個人が不法投棄をした場合、廃棄物処理法の第25条第1項第14号に違反することになり5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはその両方に科せられます。

法人が、業務上で関わる産業廃棄物を不法投棄した場合はさらに厳しい罰則があり、法人に対して3億円以下の罰金が科せられます。
引っ越し業者や廃品回収業者などが不法投棄を行うと、こちらの罰則に当てはまります。

上記のように、不法投棄には、意外にも重い罰則があります。
「捨て方がわからないから」「ちょっとだけなら…」そんな軽い気持ちだったとしても、重い罰則が待ち受けています。

たかが不法投棄。バレなきゃ大丈夫。など思わず、重い罪だということを認識して、ルールに従って破棄するようにしましょう。
廃棄物の処分の仕方がわからない場合は、自治体に相談してみると良いでしょう。

私有地に不法投棄されたら

自宅の庭や畑等に不法投棄される被害は全国各地で起こっているようです。
もし、私有地に不法投棄されていた場合はどうすればよいのでしょうか。

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自治体に連絡する

自宅の庭など私有地で不法投棄が見つかった場合、基本的には自治体へ連絡します。
その際、通報者自ら捨てたなどの誤解を生まないためにも、不法投棄されたごみは触らない方がよいでしょう。

警察に連絡する

基本的には、自治体への連絡でいいのですが、もし不法投棄の現場を目撃した場合は警察に通報してください。
不法投棄は基本的には民事事件になり、警察には民事不介入の原則があるので動きたくても動けないことが多いようです。

しかし、不法投棄も一定のレベルを超えると刑事事件として扱われる場合があります。
例えば、「頻繁に不法投棄が繰り返される」などです。
これは、悪意のを持った人物の犯行である可能性があるので、警察も相談に乗ってくれます。

まとめ

今回はゴミの不法投棄の罰則について紹介しました。
紹介したように、個人では1000万円以下、法人だと3億円いかの罰金が科せられる非常に重い犯罪となっています。

バレないと軽い気持ちで不法投棄したことで、人生を棒に振ってしまうかもしれません。
ゴミはゴミ箱へ!なければ持ち帰り!
不法投棄は絶対にしないようにしましょう。

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