ベビーシッター割引券とは!?子どもが休みでも私は休めないそんな時に使える!

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、感染者数や企業の倒産など目立つことばかりが報道されていますが、一般家庭でも大変な思いをされている方は多いはずです。

特にお子さんのいらっしゃる家庭では、小学校の休校・幼稚園の休園などが長引いて対応に日々追われている親御さんも多いのではないでしょうか。

「子どもの世話をしないといけないけど、今日はどうしてもやらなくちゃいけない仕事がある…」

そんな時に利用してほしいのが、ベビーシッター割引券です。

これは内閣府が行っているベビーシッター利用者支援事業で、年間5万回利用されている割引券なのですが、今回の新型コロナウイルスの影響をうけて、さらに使いやすく制度が拡充されています。

ベビーシッター利用者支援事業には、企業で働く方向けと個人で就業されている方向けがありますので今回はそちらを紹介します。

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
(特例措置:企業で働く方向け)

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、企業で働く保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

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対象者

下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①民間企業等に勤めている
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている


またお子さんの対象は、基本的には乳幼児~小学校3年生までです。(健全育成上の世話を必要とする場合は小学校6年生まで)

特例処置の内容

今回のコロナウイルスの感染拡大を受けて、制度がより使いやすくなりました。

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券 (2,200円/枚) を支給します。

平常時特例処置
1日の上限枚数1枚/人5枚/人
1カ月の上限枚数24枚/家庭120枚/家庭
年間の上限枚数280枚/家庭上限なし

制度の特例処置のおかげで、月に26万4000円分(120枚)の割引が利用ができるようになっています。

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申請手続き

企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の制度は企業が利用するものなので、ベビーシッター割引券を利用する場合は、勤めている企業に割引券の申し込みを行う必要があります。

企業が、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の制度を利用していない場合は、総務の方などに一度相談してみましょう。

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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業
(特例措置:個人で就業されている方向け)

新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業等になった場合に、個人で仕事をする保護者が仕事を休んだり放課後児童クラブ等も利用できず、ベビーシッターを利用した場合の利用料金を補助するものです。

対象者

下の①~③に当てはまる方が特例措置の対象になります。

①個人で仕事をしている(自営業、フリーランスなど)
②配偶者が仕事をしていたり、ひとり親であったりして、ベビーシッターを利用しないと働き続けられない
③新型コロナウイルス感染症の影響で子供の通う小学校や保育所等が休校・休園等になっている


またお子さんの対象は、基本的には乳幼児~小学校3年生までです。(健全育成上の世話を必要とする場合は小学校6年生まで)

特例処置の内容

新型コロナウイルス感染拡大をうけて、制度がより使いやすくなりました。
企業に勤めている方向けの内容と同じ、特例処置がされています。

小学校や保育所等が臨時休校・休園となった場合に使える割引券 (2,200円/枚) を支給します。

平常時特例処置
1日の上限枚数1枚/人5枚/人
1カ月の上限枚数24枚/家庭120枚/家庭
年間の上限枚数280枚/家庭上限なし

申請手続き

ベビーシッター割引券の申し込みは、全国保育サービス協会、もしくは協会から委託を受けた団体に申し込みをする必要があります。詳細は全国保育サービス協会のホームページをご覧ください。

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