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個人事業主もOK!小規模事業者持続化補助金が2倍の100万円まで補助!さらに上乗せ50万円で最大150万円補助!

 
コロナの影響もあって、飲食店の集客とか大変そうだね。
 
個人店だとホームページすら持ってない所もあるから、今からでも作らないとだね。
 
売上も少なくなってるこんな時期にそれも難しそう・・・
 
そんなことないよ。
販路開拓を目指す事業者向けの補助金があるんだよ。しかもコロナの影響で今は補助金が2倍になってるよ。

創業まもない小規模企業が頭を悩ませるのが「集客・新規顧客開拓」です。

どれだけ良い商品・サービスを提供する用意ができていても、顧客に届かなければ売上は立たず、経営は成り立ちません。

しかし、販路拡大には費用がかかります。
チラシの配布やWEB集客、広告など資金的に余裕がない場合には厳しい出費です。

こうした経営における資金的な課題には「小規模事業者持続化補助金」を活用しましょう。

対象が小規模事業主に限定され、ほかの補助金より比較的申請しやすく、使い勝手もよいため人気の補助金です。

しかも小規模事業者持続化補助金は、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるため補助金が2倍のコロナ特別対応型が新設されました。

今回は、コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金の要件や活用事例などを紹介します。

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別特別対応型)とは

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等が、地域の商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助します。(補助上限額:100万円)

また、通年で受付を行い、複数回の受付締切を設けます。なお、令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金【一般型】とは、制度等に一部異なる点がございますので、ご注意ください。

小規模時御者持続化補助金<コロナ特別対応型>募集要項より

小規模事業者持続化補助金は、販路開拓を目指す事業者が
「ブランド力を高めたい」「商品を宣伝したい」「ホームページを開設したい」
と思っている時に活用したい補助金です。

今回、新型コロナ感染を受けて「コロナ特別対応型」を新設しています。主な変更内容は以下です。

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補助対象者

小規模事業者であること

補助を受けれる対象者は小規模事業者である必要があります。

小規模事業者支援法では、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

従業員数20名以下の小規模な事業者が対象で、個人事業主でも大丈夫です。
実績を問われないので、創業時に申請することもできます。
ただし、申請書類に開業届(個人事業主)が必要になるので創業予定では申請できません。

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・ 会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合
同会社、特例有限会社、企業組合・
協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利
活動法人
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人 ・宗教法人 ・学校法人
・農事組合法人 ・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等
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経費の使用用途が要件を満たすこと

補助対象経費の6分の1以上が、下記要件 1〜3 いずれかに合致する投資である必要があります。

  1. サプライチェーンの毀損への対応
    顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
  2. 非対面型ビジネスモデルへの転換
    非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・ システム投資を行うこと
  3. テレワーク環境の整備
    従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
    ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。


【1:サプライチェーンの毀損への対応の取組事例イメージ】
・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
・製品の安定供給を継続するため、設備更新を行うための投資
・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

【2:非対面型ビジネスモデルへの転換の取組事例イメージ】
・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供
するための投資
・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資
※単に認知度向上のためのHP開設は、対象になりません。

【3:テレワーク環境の整備の取組事例イメージ】
・WEB会議システムの導入
・クラウドサービスの導入

補助対象経費

補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

  1. 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  2. 原則、交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
  3. 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等の取組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。

原則として、補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。

補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。
ただし、今回の公募においては、特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。

経費対象

補助対象となる経費は以下の内容になります。これ以外の経費は本事業の補助対象外です。

<経費対象一覧>
①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

補助対対象となり得る販路開拓の取り組み事例

実際の活用例

新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、店内飲食のみであった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのWEBサイトを作成し、来店しない顧客値の販売を開始

保証金額

補助率:補助対象経費の2/3または3/4を補助
補助上限額:100万円(一般型は50万)、さらに感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は定額補助・上限50万円を上乗せ。

補助率

補助率は、補助経費の1/6以上が、以下のいずれかによって変動します。

感染拡大防止への取組(事業再開枠)

以下の感染防止対策での費用は別途、上限50万円が補助されます。

<経費内容>
①消毒費用、②マスク費用、③清掃費用、④飛沫対策費用、⑤換気費用、⑥その他の衛生管理費用、⑦PR費用

<取組事例>

※ 消耗品は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限ります。なお、「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。

申請手続きの流れ

以下の流れで手続きを行います。

  1. 経営計画書等申請書類の作成
  2. 事業所所在地管轄の商工会議所または商工会にて事業支援計画書等の作成を依頼
    管轄の商工会議所または商工会へ経営計画等を持参し、助言および申請要件を満たしているかの確認を受け、「事業支援計画書」に印鑑をもらう必要があります。
  3. 申請書類の提出
    申請書類一式を事務局へ郵送します。郵送先は商工会議所か商工会の区分によって異なりますので、申請書類持参時に確認しましょう。
  4. 審査、採択・不採択の通知
    審査があり、申請者全員が補助金を受けられるわけではありません。結果を待ちましょう。
  5. 交付決定、取り組み実施
    交付が決定したら経営計画に沿って販路開拓の取り組みを実施します。
  6. 報告書提出
    所定の期限までに実績報告書等を提出。
  7. 補助金の交付
    報告書等にて申請経費が計画通り使われているかどうかチェックされます。問題なければ補助金が交付されます。

公募スケジュール

公募開始:2020年4月28日(火)<公募要領公表>
申請受付開始:2020年5月1日(金)
第1回受付締切:2020年5月15日(金)[郵送:必着]
第2回受付締切:2020年6月5日(金)[郵送:必着]

第3回受付締切:2020年8月7日(金)[郵送:必着]※
第4回受付締切:2020年10月2日(金)[郵送:必着]※

※  第3回受付締切以降の申請については、6月3日15時以降公開予定の申請様式を使う必要があります。

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