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コロナ禍で収入激減!家賃も払えない!!ならば家賃補助を受けよう!

新型コロナウイルス感染症の影響によって、仕事を失ったり、失わなくとも収入が減少するなどして家賃の支払いが難しい方もいらっしゃるかもしれません。

そんな時に活用してほしいのが「生活困窮者自立支援制度」です。

国ではそのような場合に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」を用意しています。

今回は、家賃補助が貰える住宅確保給付金の詳細を紹介します。

住居確保給付金とは

住居確保給付金とは、厚生労働省が行っている「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つです。

離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方、もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援をしています。

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支給額

支給額は自治体によって異なります。下記に東京都特別区の目安を記載します。

【東京都特別区の目安】
単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円、3人世帯:69,800円

支給期間

原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

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支給対象

令和2年4月20日の制度拡充で「休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている者に対して住居確保給付金を支給できることとする」となり就業していても受給可能になりました。

支給方法

賃貸住宅の賃貸人または不動産媒介事業者への代理納付

支給の条件

「収入要件」「資産要件」「求職活動要件」など一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。下記に東京都特別区の目安を記載します。

収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。
(東京都特別区の目安)単身世帯:13.8万円、2人世帯:19.4万円、3人世帯:24.1万円

資産要件:
世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(ただし100万円を超えない額)
(東京都特別区の目安)単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、3人世帯:100万円

求職活動等要件:
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
※4/30以降は申請時のハローワークへの求職申込が不要になります。

都道府県別の詳細

住居確保給付金は、自治体によって要件や、支給額がことなります。
まずはお近くの、自立相談支援機関までご相談ください。

お住まいの窓口の連絡先がない場合は、各都道府県のリンク先の各都道府県庁HP内「住居確保給付金」または「生活困窮者自立支援制度」ページをご確認ください

【北海道・東北】
北海道青森県岩手県秋田県山形県宮城県福島県
【関東】
茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
【甲信越】
新潟県長野県山梨県
【中部】
富山県石川県福井県岐阜県静岡県愛知県三重県
【近畿】
滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
【中国】
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
【四国】
徳島県香川県愛媛県高知県
【九州・沖縄】
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

よくある質問

休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがあるとはどういうことですか?

A.本人の責めによらない理由により、勤務日数や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少し、経済的に困窮した場合を指すもので、例えば以下のような場合を想定しています。

(例1)スポーツジムが一部休業することとなり、週4~5日活動していたところ週2~3日程度以下となったスポーツジムインストラクター

(例2)参加予定であった海外からのゲストを招いた2週間のイベントが自粛のため中止となったフリーの通訳者

(例3)アルバイトを2つ掛け持ちしていたが、景気の悪化により1つの事業所が休業となり、シフトがなくなった者。

(例4)自粛により宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業を営む者

なお、上記は例示であり、これを目安として、自治体において柔軟な対応を行っています。

離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し住居を失うおそれがあることの確認方法はどうすればいいでしょうか?

A.雇用労働者の場合は、労働条件が確認できる労働契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表等。

個人事業主においては、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等とします。
社会福祉協議会で実施されている特例貸付が行われたことがわかる書類等も活用できます。
さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。

フリーランスで暮らしており、仕事が激減しました。住居確保給付金を受けられますか?

A.可能です。フリーランスや自営業者の方については、本人の意向や状況に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加えて、例えば、アルバイトなどの短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応もできます。
現在の就業を断念していただくものではありません。

住宅確保給付金は月ごとに支給することになっているが、支給日はいつになるのか。また、不動産媒介業者等が、対象となる家賃に対して、前月支給を求めた場合の対応は?

A.支給日については、対象となる家賃に対して、前月支給でも当月支給でも可能であり、不動産媒介業者等とも調整の上、決定してください。

住居確保給付金の振込先については、「入所予定住宅に関する状況通知書」において、「貸主又は貸主から委託を受けた事業者」となっているが、「委託を受けた事業者」には家賃保証会社も含まれるとの認識で差し支えないか?

A.貸主との契約があるという前提ではあるが、「委託を受けた事業者」には、不動産媒介業者のみならず、家賃保証会社、住宅管理会社、サブリース業者も含まれます。

まとめ

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